医療費控除は使える?サージェリーファーストと矯正治療の税金還付について

医療費控除の基本的な仕組み

医療費控除は、1年間に支払った医療費の合計額が一定額(原則10万円または所得の5%のいずれか低い方)を超えた場合に、その超過分を所得控除として申告できる制度です。サージェリーファーストや矯正治療においては、機能改善を目的とする治療や噛み合わせの改善を意図する治療が対象となる場合があります。

銀座さくら矯正歯科の公式サイトでも「医療費控除の対象」と案内されており、ミライズ矯正歯科南青山でも医療費控除適用可と明記されています。年末調整ではなく、確定申告で手続きを行う点に注意が必要です。

対象となる費用と書類の準備

医療費控除の対象には、矯正治療費そのものに加え、通院のための公共交通機関の交通費、処方薬代、入院費用などが含まれる場合があります。領収書や明細書を1年分まとめて保管し、確定申告時に医療費控除の明細書としてまとめます。

日本橋はやし矯正歯科のように「分かりやすい費用体系で、追加料金等は原則ありません」と明示する医院では、トータルフィー制度の領収書が整理しやすい利点があります。診断書が必要となる場合もあるため、医療費控除の利用を予定している方は事前に医院へ相談しておきましょう。

高額療養費制度との併用

外科矯正で保険適用となるケースでは、高額療養費制度を利用できる場合があります。ミライズ矯正歯科南青山の公式サイトには、顎変形症矯正治療(保険適用)について「高額療養費制度利用可」と案内されています。

高額療養費制度と医療費控除は併用可能ですが、医療費控除の対象金額からは高額療養費制度で還付された分を差し引く必要があります。複雑な計算になる場合は、税理士や税務署、医院のスタッフに相談すると安心です。制度を活用することで、実質的な負担を抑えられる可能性があります。

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